第3弾!やまがたわくわくチケットのご案内
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山形村で、村民の暮らしを応援する商品券「第3弾!やまがたわくわくチケット」の配布が始まっています。エネルギー代や食料品の値上がりが続くなか、村民のみなさんの生活と、村内のお店の双方を支えるために用意された取り組みです。今回はその内容をやさしくご紹介していきますね。
どんな事業なのでしょう
物価の上昇で家計や事業の負担が増えていることを受けて、山形村が独自に行っている支援策です。「わくわくチケット」と呼ばれる商品券を村民のみなさんにお配りし、村内のお店でお買い物やお食事に使っていただくことで、暮らしを助けつつ、村のお店にも元気が回っていく――そんな仕組みになっています。
実はこの事業、今回が3回目です。第1弾はコロナ禍のころに始まり、第2弾は令和4年度に実施されました。今回の第3弾は、その流れを受け継ぎながら、物価高騰対策として行われるものです。村のなかですでに馴染みのある制度といってよいかもしれません。
どなたが受け取れるのでしょう
対象になるのは、令和8年2月1日の時点で山形村の住民基本台帳に登録がある方です。この日を「基準日」と呼び、ここで対象になるかどうかが決まります。基準日のあとに転入された方は対象に含まれない一方で、基準日のあとに村を離れられた方には届く、という形になりますので、気になる方は念のため確認しておくと安心です。
どのくらいの金額がもらえるのでしょう
一人につき12,000円分の商品券が配布されます。1,000円券が12枚という構成で、たとえば4人家族であれば、世帯としては48,000円分が手元に届く計算になります。日常のお買い物にもしっかり使える、わりとまとまった金額ですね。
商品券は、令和8年3月の中旬から下旬にかけて、役場からゆうパックで世帯主のお宅宛てに順次発送されました。世帯ごとにまとめて届く形式なので、ご家族の分は世帯主の方が受け取って、それぞれにお渡しする流れになります。
いつまでに使えばよいのでしょう
利用できる期間は、令和8年4月1日(水)から6月30日(火)までの約3か月間です。この期間を過ぎてしまうと使えなくなってしまいますので、お手元に届いた商品券は、ぜひ早めに使い道を考えておきたいところです。日々のお買い物や、ちょっと特別なお食事の機会など、無理なく組み込んでいけるとよいですね。
どこのお店で使えるのでしょう
商品券が使えるのは、村に登録された取扱店です。商品券が郵送されてきた封筒のなかに、令和8年2月27日までに登録された店舗の一覧表が同封されていますので、まずはそちらをご確認ください。
ただ、お店の登録は商品券の利用期間中も随時受け付けているので、同封の一覧に載っていなかったお店があとから追加されることもよくあります。「あのお店でも使えるかな」と気になったときは、村のホームページに最新の店舗一覧PDFや店舗検索ページが用意されていますので、そちらで確かめるのが確実です。利用期間中も少しずつお店が増えていくはずなので、ときどき覗いてみるのもおすすめですよ。
使い方で気をつけたいこと
使うときにいくつか押さえておきたいポイントがあります。まず、おつりは出ません。1,000円券なので、たとえば980円のお買い物に1枚使ってしまうと、20円分はそのままに、というイメージです。少し多めに買って、ぴったり近くまで使い切るのがコツになりますね。
それから、商品券は転売したり、人に譲ったり、換金したりすることはできません。あくまで配布された方ご自身、ご家族で使っていただく形になります。
支払いに使えないものも決まっていて、不動産や金融商品、たばこ、ほかの商品券やプリペイドカードのような換金性の高いもの、税金や使用料といった租税公課、有価証券の類などには使えません。あわせて、お店ごとに「これには使えない」という独自のルールが設定されている場合もあるので、気になる商品があるときは、レジで一言確認しておくと安心です。
お店を営まれている方へ
村内で事業をされている方には、取扱店として登録できる仕組みも用意されています。前回の第2弾に登録されていた方や商工会の会員の方には個別の通知も送られていますが、新規の登録も商品券の利用期間中ずっと受け付けているので、「うちも参加してみようかな」と思われたタイミングでお申し込みいただけます。
登録できるのは、山形村内に事業所やお店をお持ちの方、もしくは事業主の方が山形村にお住まいで村外に店舗をお持ちの方などです。商品券の使用対象外のものだけを扱っているお店は対象外になりますが、それ以外であればおおむね登録可能です。
申し込みは、村が用意している申込書を役場の企画振興課に提出するか、オンラインの申込フォームから行えます。紙とWebのどちらでも受け付けているので、やりやすい方を選べるのは助かりますね。
困ったときの問い合わせ先
商品券のことで分からないことがあれば、山形村役場 企画振興課 地域振興係(電話 0263-98-5666)に問い合わせるのが一番早いです。役場の開庁時間は平日の8時30分から17時15分までなので、平日の昼間に時間を作って連絡してみてください。
少しだけ補足
長野県内では、物価高や地域経済対策として、こうしたプレミアム商品券や全村民配布型の商品券の取り組みが増えています。なかでも山形村のように「全村民に配って、村内のお店で使ってもらう」というやり方は、暮らしへの直接的な支援と、地域のお店の売上応援を同時に行える、シンプルで効果のわかりやすい仕組みです。
一方で、利用期間が3か月とそれほど長くはないこと、おつりが出ないので使い切るのに少し工夫がいることなど、受け取った方の側にもちょっとした「使いこなし」が求められる部分もあります。せっかく届いた商品券ですから、4月から6月のうちに、ふだんよく行くお店や、前から気になっていたお店をのぞきに行く機会として活用していただけると、村のお店にとっても、みなさんの暮らしにとっても、よい時間になりそうです。
主な日程をひととおり並べておきますと、基準日が令和8年2月1日、商品券は3月中旬から下旬にかけて発送され、利用開始が4月1日、利用終了が6月30日です。お手元の封筒を確認しつつ、ぜひゆったりとした気持ちで使い道を考えてみてくださいね。
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